日本マウンテンバイク協会規約
施行 平成4年1月1日
第1章 総 則
第1条(名称)
この協会は、日本マウンテンバイク協会といい、国際的には Japan Mountain Bike Association (略称JMA)という。
第2条(事務所)
この協会は、事務局を東京都新宿区に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
この協会は、日本国に於けるマウンテンバイク界の普及、発展及び振興を図り、国民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この協会は、前条の目的を達成するためにに次の事業を行う。
1.マウンテンバイクの普及、指導及び研究に関すること。
2.マウンテンバイクに関する講習会の開催、及び指導者養成に関すること。
3.マウンテンバイクに関する資料の収集、保存、及び機関誌、その他刊行
物の発行。
4.その他この協会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 資産および会計
第5条(資産の構成)
この協会の資産は、次の通りとする。
1.設立当初の財産目録に記載された財産。
2.資産から生じる収入。
3.事業に伴う収入。
4.会員からの会費収入。
5.寄付金品。
6.その他の収入。
第6条(資産の管理)
この協会の財産は、会長が管理する。
第7条(経費の支弁)
この協会の業務遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第8条(事業計画及び収支予算)
この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経なければならない。
第9条(収支決算)
この協会の収支決算は会長が作成し、財産目録、事業報告書、財産増減事由書とともに監事の意見を添えて理事会の承認を受けなければならない。
第10条(会計年度)
この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員および職員
第11条(役員)
この協会には、次の役員を置く。
1.理事5人以上12人以内。うち会長1名、副会長1名、専務理事1名。
2.監事2名または3名。
第12条(役員の選任)
理事は互選で会長、副会長、及び専務理事を定める。
第13条(理事の職務)
1.会長は、この協会の業務を総理し、この協会を代表する。
2.副会長は会長を補佐、会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長
があらかじめ指名した順序でその職務を代理し、またはその職務を行
う。
3.専務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、こ
の協会の業務を処理する。
4.理事は、理事会を組織し、この協会の業務を議決し執行する。
第14条(監事の職務)
1.この協会の財産状況を監査すること。
2.理事の業務執行の状況を監査すること。
3.財産状況、業務執行に不整の事実を発見したときは、これを理事会に
報告すること。
4.前号の報告をするために理事会を召集すること。
第15条(役員の任期)
1.この協会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職
務を行う。
第16条(役員の解任)
役員が次の各号のーに該当するときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
2.職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認
められたとき。
第17条(役員の報酬)
役員は有給とすることができる。
1.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
第18条(職員)
1.この協会の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2.職員は会長が任免する。
3.職員は有給とする。
4.事務局に関する規程は、理事会の議決を経て定める。
第5章 名誉会長、顧問および参与
第19条(名誉会長、顧問および参与)
この協会には、名誉会長1名、顧問、参与各若干名置くことができる。
1.名誉会長、顧問、参与は、この協会に功労のあった者のうちから、理
事会の推薦により会長が委嘱する。
2.名誉会長、顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を
述べることができる。
3.参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じて意見を
述べることができる。
第6章 会 議
第20条(理事会)
理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事会現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
1.理事会の議長は、会長とする。
第21条(理事会の定員数等)
理事会は、理事現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。ただし、当該議事について書面にてあらかじめ意見を表示した者は出席者と見なす。
1.理事会の議事は、本規約に定めがあるものを除くほか、出席理事の過
半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条(理事会に付議すべき事項)
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
1.事業計画。
2.収支予算、収支決算についての事項。
3.その他、理事の付議した事項。
第23条(議事録)
すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者2名以上が署名の上これを保管する。
第7章 専門委員会
第24条(専門委員会)
この協会の事業遂行上必要な事柄を処理するため、専門委員会を設置する。
1.専門委員会の組織および運営に関しては理事会において定める。
第8章 規約の変更および解散
第25条(規約の変更および解散)
この規約は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。
第26条(解散)
この協会の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第27条(残余財産の処分)
この協会の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、本協会と類似の目的をもつ他団体に寄付するものとする。
第9章 補 則
第28条(施行日)
本規約は、平成5年1月1日より実施する。
日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・インストラクター規定
平成 4年 2月 1日 制定
平成 5年10月 1日 改訂
平成 7年 2月 1日 改訂
平成 9年 4月 1日 改訂
平成10年11月 1日 改訂
(任務)
第1条 日本マウンテンバイク協会公認マウンテンバイクインストラクター(以下「インストラクター」という)は、マウンテンバイクの普及発展に寄与し、自覚と誇りを持って指導にあたらなければならない。
(資格)
第2条
1 インストラクターは、全国共通の資格とする。
2 日本マウンテンバイク協会(以下「協会」という)公認インストラクター規定の定めるところにより、当該インストラクターの資格を得ることができる。
3 インストラクターは、S,A,Bの3等級からなる。
(資格の確認)
第3条
1 インストラクターは、本協会の現会員でなければならない。
2 インストラクターは、ライセンスの交付を受けなければならない。
3 インストラクターライセンスの有効期間は、2年とする。
4 B級インストラクターのみでは、原則としてスクールを開講することはできない。
(義務)
第4条 インストラクターは、次の任務を負うものとする。
1 インストラクターは、任務を完遂するために、有効期限内に必ず、研修会に参加する。
2 インストラクターは、本協会および参加団体の事業に優先的に参加しなければならない。
3 インストラクターは、規定期限までに、来年度のスクール実施予定書を本部事務局へ提出しなければならない。
4 インストラクターのライセンスは、期限内に更新しなければならない。
5 インストラクターは、担当したすべての事業の報告の義務がある。
6 インストラクターの使用車は、日本マウンテンバイク協会公認インストラクター検定基準の車両規定による。
7 インストラクターは、本協会事業においては、公認されたウエアーを着用しなければならない。
8 インストラクターは、IMBA(国際マウンテンバイシクリング協会)認定のNMBP(ナショナル・マウンテンバイク・パトロール)としての義務をおう。
(資格の停止および解除)
第5条 次の項に該当するものは、インストラクター資格を停止する。
1 公認登録料未納の者。
資格停止を受けた者が停止の解除を求める場合は、未納の公認登録料を遡り納入しなければならない。
2 本協会年会費未納の者。
(資格の失効)
第6条 次の項に該当する者は、委員会の決定を受け、理事会の承認により、インストラクター資格を喪失する。
1 本協会の規約に反し、インストラクターとしての体面を汚すような行為があったとき。
2 本協会の会員資格を失効したとき。
3 インストラクターライセンスの有効期限を過ぎて、1年以上経過し更新しなかった者。
4 本人が取り消し申請したとき。
5 本人が死亡したとき。
6 任務を遂行できないと委員会が認めたとき。
(S級インストラクター)
第7条 インストラクターを指導養成する者として、S級を設定する。
1 S級インストラクターは、A級インストラクター資格取得後1年以上経過した者で、普及・指導委員会の決定を受け、理事会の承認を得て、会長より委託された者とする。
2 S級インストラクターは、指導者養成講座の講師、またインストラクター検定の検定員を、本協会会長から委嘱される。
日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・インストラクター検定規定
平成4年 2月 1日 制定
平成5年10月 1日 改訂
平成7年 2月 1日 改訂
平成9年 4月 1日 改訂
第1条 日本マウンテンバイク協会公認マウンテンバイク・インストラクター検定(以下「検定」という)は次の2種に分ける。
1 A級インストラクター検定
2 B級インストラクター検定
(インストラクター検定)
第2条 検定を次のように定める。
(実施)
第3条 検定は、本協会主催で行う。
(公示)
第4条 検定実施要項は、委員会にて決定され公示される。
(検定員)
第5条 検定は、本協会会長から委嘱された、検定員2名以上がこれにあたる。
(会期)
第6条 検定の会期は、2日間を原則とする。
(日程)
第7条 検定の日程は、原則として毎年3月とし、必要に応じて毎年の事業計画により実施される。
(会場)
第8条 検定会場による受検者の地域の限定、受検回数の限定はしない。
(検定基準)
第9条 検定は、マウンテンバイクの実技、学科、指導法、面接について実施し、その検定基準実施要項は別に定める。
(B級インストラクター検定受験資格)
第10条 B級インストラクター検定受検者は、次の各項に該当しなければならない。
1 本協会の現会員であること。ディーラーメンバー会員はその代表者であること。賛助会員においては対象外とする。
2 本協会主催スクールの受講経験があること。
3 テクニカルテストの1級合格者であること。
4 20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
5 マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。
6 マウンテンバイクの技術、知識等に優れた者で、委員会の推薦により、理事会が承認した者。
(A級インストラクター検定受験資格)
第11条 A級インストラクター検定受検者は、次の各項に該当しなければならない。
1 B級インストラクターの合格発表日より1年以上経過した者。
2 本協会の現会員であること。ディーラーメンバー会員はその代表者であること。賛助会員においては対象外とする。
3 20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
4 マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。
5 マウンテンバイクの技術、知識等に優れた者で、委員会の推薦により、理事会が承認した者。
6 1年間に少なくとも3回以上の本協会公認スクールでの指導経験があること。
7 A級インストラクターの推薦を受けられること。
(受検手続き)
第12条
1 検定を受けようとする者は、次回の検定日程を確かめた後、本協会の定める手続きにて申請する。
2 検定申請後は、理由の如何を問わず、検定料の返還を認めない。
(登録の手続き)
第13条
1 登録申請には、登録申請書、公認登録料が必要となる。
2 検定合格者は、登録申請およびインストラクターの公認料の納付を期日までに行わなければ登録資格を失効する。
(結果報告および発表)
第14条
1 主任検定員は、検定の結果報告を本協会会長に1カ月以内に報告しなければならない。
2 合否の結果は、受検者本人に通知され、合格者は公示される。
3 検定実施結果のうち、検定成績内容は公表しない。
日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・インストラクター検定基準
平成 4年 2月 1日 制定
平成 5年10月 1日 改訂
平成 7年 2月 1日 改訂
平成 9年 4月 1日 改訂
平成10年11月 1日 改訂
日本マウンテンバイク協会公認マウンテンバイク・インストラクター検定規定第9条に基づき、インストラクター検定基準を次のように定める。
1)検定内容
(1)書類審査
@ 日本マウンテンバイク協会ライディング・スクールの受講歴
A 技術申告
B マウンテンバイク歴
C 競技歴および成績
D ツーリング歴
E ファーストエイド/CPR(心肺蘇生処置)の講習修了証、または資格証
F レポート マウンテンバイクの魅力
マウンテンバイクと自然環境
マナー
インストラクターとしての役割
マウンテンバイクの将来展望
(2)実技として以下の項目を設定し、検定員により採用される。
@ 基本フォーム
A 指定位置への停止
B 変速
C 上り斜面の走行
D 下り斜面の走行
E 下り斜面のスラローム
F 丸太越え
G ギャップ走行
H 段差の上り下り
I スタンディング・スティル
J ジャックナイフ・ターン
K ウイリー走行
L 模擬指導
M 検定員が設定する任意な種目
N 受検者が設定する任意な種目
(3)学科
マウンテンバイクの一般知識、環境、歴史、装備、救急法、指導法などにより出題。
(4)個人面接
活動歴、職歴、インストラクターとしての展望、実技の審査状況、喫煙マナー、受検動機、アピールポイントなど。
2)書類審査基準
(1)審査基準
@受検資格の確認
Aインストラクターとしての技術を取得しているか。
(技術申告、競技歴および成績、ツーリング歴などから判断)
Bインストラクターとしての知識を持っているか。
(マウンテンバイクの魅力、自然環境、マナーなどから判断)
Cインストラクターとしての任務を遂行できるか
(マウンテンバイクの魅力、展望などから判断)
3)採点基準
(1)実技
@実技は、各種目100点満点とし、各種目70点を合格点とする。
A各種目へのトライは、1回のみとする。
B実施実技種目の平均点数が70点以上であること。また、1種目でも66点に満
たない種目があってはならない。
(2)学科
@学科は、100点満点とし、合格基準点は80点とする。
(3)面接
@個人面接を行い、合否の資料とする。
4)インストラクター検定基準実施要項
(1)インストラクター検定規定第9条および第21条に基づき、インストラクター検 定基準実施要項を次のように定める。
@実技 別表1の通りとする。
A学科 所要時間は60分を原則とする。
B指導法 実技を通じて、声の大きさ、態度、理論などを採点する。
C面接 指導適正に関する面接を行う。
5)車両規定
(1)原則としてビンディングペダルの使用は認めない。
日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク普及員規定
平成9年 2月 1日 制定
(任務)
第1条 日本マウンテンバイク協会公認普及員(以下「普及員」という)は、マウンテンバイクの普及発展に寄与し、自覚と誇りを持って指導にあたらなければならない。
(資格)
第2条
1 普及員は、全国共通の資格とする。
2 日本マウンテンバイク協会(以下「協会」という)公認普及員規定の定めるところにより、当該普及員の資格を得ることができる。
(資格の確認)
第3条
1 普及員は、本協会の現会員でなければならない。
2 普及員は、定められた講習を修了しなければならない。
3 普及員は、ライセンスの交付を受けなければならない。
4 普及員ライセンスの有効期間は、2年とする。
5 普及員のみでは、原則としてスクールを開講することはできない。
(義務)
第4条 普及員は、次の任務を負うものとする。
1 普及員は、本協会および参加団体の事業に優先的に参加しなければならない。
2 普及員のライセンスは、期限内に更新しなければならない。
5 普及員は、担当したすべての事業の報告の義務がある。
(資格の停止および解除)
第5条 次の項に該当するものは、普及員資格を停止する。
1 公認登録料未納の者。
資格停止を受けた者が停止の解除を求める場合は、未納の公認登録料を遡り納入しなければならない。
2 本協会年会費未納の者。
(資格の失効)
第6条 次の項に該当する者は、委員会の決定を受け、理事会の承認により、普及員資格を喪失する。
1 本協会の規約に反し、普及員としての体面を汚すような行為があったとき。
2 本協会の会員資格を失効したとき。
3 普及員ライセンスの有効期限を過ぎて、1年以上経過し更新しなかった者。
4 本人が取り消し申請したとき。
5 本人が死亡したとき。
6 任務を遂行できないと委員会が認めたとき。
(普及員講習)
第7条 講習を次のように定める。
(実施)
第8条 講習は、本協会主催で行う。
(公示)
第9条 講習実施要項は、委員会にて決定され公示される。
(検定員)
第10条 講習は、本協会会長から委嘱された、講師1名以上がこれにあたる。
(会期)
第11条 講習の会期は、1日間を原則とする。
(日程)
第12条 講習の日程は、毎年3月とし、必要に応じて毎年の事業計画により実施される。
(会場)
第13条 講習会場による受講者の地域の限定、受講回数の限定はしない。
(講習内容)
第14条 講習は、マウンテンバイクの学科、指導法について実施し、その講習内容は次の通りとする。
1 マウンテンバイクの一般知識、環境、歴史、装備、救急法、指導法、活動法。
(普及員講習受講資格)
第15条 普及員講習受講者は、次の各項に該当しなければならない。
1 本協会の現会員であること。ディーラーメンバー会員はその代表者であること。賛助会員においては対象外とする。
2 本協会主催スクールの受講経験があること。
3 20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
4 マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。
(受講手続き)
第16条
1 講習を受けようとする者は、本協会の定める手続きにて申請する。
2 講習受講申請後は、理由の如何を問わず、講習料の返還を認めない。
(登録の手続き)
第17条
1 登録申請には、登録申請書、公認登録料が必要となる。
2 講習修了者は、登録申請および普及員の公認料の納付を期日までに行わなければ登録資格を失効する。
日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・普及・指導員検定員規定
平成4年 2月 1日 制定
平成5年10月 1日 改訂
平成7年 2月 1日 改訂
平成9年 2月 1日 改訂
(任務)
第1条 日本マウンテンバイク協会公認マウンテンバイク・普及・指導員検定員(以下「検定員」という)は、マウンテンバイクの基幹となる重要な任務であることを認識し、厳正公正なる判定によって検定を運営し、その権威を保持するように務めなければならない。
(検定員の活動範囲)
第2条 検定員が活動できる範囲は次の通りとする。
1 指導者養成講座講師
2 テクニカルテスト
3 普及員講習
4 公認(A級、B級)インストラクター検定
(検定員)
第3条 検定員は、本協会会長より委託された者がこれにあたる。
(検定員資格)
第4条 検定員はA級公認インストラクター資格取得後1年以上経過した者で、普及・指導員会の決定を受け、理事会の承認を得て、会長より委託された者とする。
1 マウンテンバイクの普及発展に貢献し、マウンテンバイクの技術、知識等に熟知している者で、本協会が特に認めたものは検定員になることができる。
2 テクニカルテストの検定員は、B級公認インストラクター以上で、3回以上のライディング・スクールにおいて指導経験があり、本協会会長より委託された者とする。
日本マウンテンバイク協会 テクニカルテスト規定
平成4年 2月 1日 制定
平成5年10月 1日 改訂
平成7年 2月 1日 改訂
平成9年 2月 1日 改訂
(主旨)
第1条 テクニカルテストは、将来マウンテンバイクの指導者(インストラクター)を志す者、および愛好者の、技術的な目安としてテクニカルテストを設定する。インストラクターの検定前に技術レベルを認識し、技術向上に励んでもらうのがねらいでもあり、次の5段階に分けられる。
1 5級テクニカルテスト
2 4級テクニカルテスト
3 3級テクニカルテスト
4 2級テクニカルテスト
5 1級テクニカルテスト
(テクニカルテスト)
第2条 テクニカルテスト(以下「テスト」という)を次のように定める。
(実施)
第3条 テストは、本協会主催で行う。
(公示)
第4条 テスト実施要項は、委員会にて決定され公示される。
(検定員)
第5条 テストは、本協会会長から委嘱された、検定員、1名以上がこれにあたる。
(会期)
第6条 テストの会期は、1日間を原則とする。
(会場)
第7条 テスト会場による受検者の地域、受検回数の限定はしない。
(検定基準)
第8条 テストは、マウンテンバイクの実技について実施し、その検定基準実施要項は別に定める。
(5級〜2級テクニカルテスト受検資格)
第9条 5級〜2級テクニカルテスト受検資格は、特別設けない。
但し、日本マウンテンバイク協会会員でない合格者は、その資格は失効する。
(1級テクニカルテスト受検資格)
第10条 1級テクニカルテスト受検資格は、次の各項に該当しなければならない。
1 本協会会員であること。
2 有効な2級資格を有すること。
(受検手続き)
第11条
1 テストを受けようとする者は、本協会の定める手続きにて申請する。
2 検定申請後は、理由の如何を問わず、検定料の返還は認めない。
(結果報告および発表)
第12条
1 合否の結果は、検定実施日、実施会場で行う。
2 検定実施結果のうち、検定成績内容は本人にのみ公表してよい。
(認定証)
第13条 合格者には、合格証を発行する。
日本マウンテンバイク協会 テクニカルテスト検定基準
平成4年 2月 1日 制定
平成5年10月 1日 改訂
平成7年 2月 1日 改訂
平成9年 4月 1日 改訂
日本マウンテンバイク協会テクニカルテスト検定規定第8条に基づき、インストラクター検定基準を次のように定める。
1)検定コース規定
@検定コースは、日本マウンテンバイク協会公認マウンテンバイク・インストラクター 検定基準のコースの項を基準に設定する。
A検定コースは、受検者に対し、わかりやすいように白線、パイロン、テープ等を利用 し設定する。
B検定コースは、検定員に対し、採点しやすいように設定する。
2)採点基準
1 5級〜3級
@各種目、可(○)、不可(×)とし、必要であればコメントが記入される。
A基準の動作が取得できている場合に可(○)。(これを3級基準とし、4、5級につ いては検定員の判断による)
A各種目へのトライは、1回のみとする。
2 2級〜1級
@各種目、可(○)、不可(×)とし、必要であればコメントが記入される。
A基準の動作が取得できている場合に可(○)。(これを1級基準とし、2級について は検定員の判断による)
A各種目へのトライは、1回のみとする。
3)テスト種目
@ 基本フォーム
A 指定位置への停止
B 変速
C 上り斜面の走行
D 下り斜面の走行
E 丸太越え 5級〜2級についてはEFのいずれかを選択
F 段差の上り下り 5級〜2級についてはEFのいずれかを選択
G スタンディング・スティル 2級〜1級のみ
H ジャックナイフ・ターン 1級のみ
| 種目 | 基本フォーム | ブレーキング指定位置への停止 | 変速 |
| 準備するコース | 平坦な不整地で、直線距離20m程度 | 平坦な不整地で、直線距離20m程度 | 平坦な不整と、高低差3m程度、傾斜地の距離10m程度の上りおよび下り斜面の不整地を組み合わせた100m以内のコース |
| 方法 | ペダリング・フォームと、スタンディング・フォームをそれぞれ2往復行う。 | 16m助走、4mブレーキング・ゾーン | コースを2周し、走るスピード、場所による変速を行う。 |
| 着眼点 | ●安定した姿勢、バランス ●適切なギヤのセッティング |
●安定した姿勢、バランス ●確実に止まる ●適切なブレーキの使い方 ●スリップの少ないブレーキング |
●適切なギヤを用いているか |
| 種目 | 上り斜面・下り斜面 | ギャップ走行 | 下り斜面のスラローム |
| 準備するコース | 高低差3m以上、距離10m以上、およそ20度、最大25度の不整地の上り斜面に、パイロンを2〜2.5m間隔に設置し、スラロームしながら上り下り | 幅5m程度、距離15m程度の高低差30cm程度のギャップが連続する不整地 | 高低差3m以上、距離20m以上の不整地の斜面に、5m間隔でパイロンを4本程度設置する |
| 方法 | 斜面の手前5mより助走を開始 | ギャップにあわせ、身体全体でバランスを取りながら。スムーズに通過する | 適切なスピードコントロールをし、中高速によるターンを行う |
| 着眼点 | ●適切なギヤを用いているか ●タイヤのスリップ ●安定した姿勢、バランス ●コース選択 |
●進入速度 ●自転車の押さえ込み ●安定した姿勢、バランス ●コースライン取り ●スピードコントロール |
●スピードコントロール ●安定した姿勢、バランス ●タイヤのスリップの少ないターン ●コースライン取り |
| 種目 | 丸太越え | 段差の上り下り | スタンディングスティル |
| 準備するコース | 丸太は直径20cm程度。丸太までの助走は6m程度の不整地とする | 助走距離4m程度。不整地に高低差30cm程度の垂直の段差があること | 平坦な不整地で2m×2m程度 |
| 方法 | ペダリングを行わない丸太越えで、助走と重心移動のみで越える | 段差の手前に始動位置を示す。合図とともに進入する。 | 指定範囲内で、30秒停止し続ける |
| 着眼点 | ●進入スピード ●適切な重心移動 ●適切な抜重 ●ショック吸収 |
●スピードコントロール ●適切な体重移動、抜重 ●安定した姿勢、バランス ●ショック吸収 |
●安定した姿勢、バランス |
| 種目 | 模擬指導 | ジャックナイフターン(A級のみ) | ウイリー走行(A級のみ) |
| 準備するコース | 指定内容に見合ったコース | 平坦な不整地で助走距離5m程度。ターンの軸となる点を印しておく | 走行距離15m程度の中で、3つの任意の指定ラインを設置する |
| 方法 | 検定員より、実技検定種目に含まれる技術のうち一つを指示し、実際に講習する | 助走を利用し、印を中心に前輪を軸に後輪を持ち上げてターンする | 指定された間のウイリー走行 |
| 着眼点 | ●進入スピード ●適切な重心移動 ●適切な抜重 ●ショック吸収 |
●安定した姿勢、バランス ●スムーズなターン |
●安定した姿勢、バランス ●スピードコントロール |
4)合格基準採点確認ポイント
| 種目 | 基本フォーム | ブレーキング指定位置での停止 | 変速 | 上り斜面の走行 |
| 採点確認ポイント | ●安定性 | ●安定性 | ●安定性 | ●安定性 |
| ●腰の位置 | ●基本フォーム | ●適切な変速 | ●適切なギヤ設定 | |
| ●ひじの屈折 | ●適切な重心移動 | ●演出 | ●進入スピード | |
| ●ひざの屈折 | ●確実な停止 | ●姿勢 | ||
| ●視線 | ●スピード | ●スリップの少なさ | ||
| ●スピード | ●視線 | ●コース選択 | ||
| ●ペダルの踏み方 | ●スリップの少ない停止 | ●臨機応変さ | ||
| ●演出 | ●演出 | ●演出 |
| 種目 | 下り斜面の走行 | 丸太越え | 段差の上り下り | スタンディングスティル | ジャックナイフターン |
| 採点確認ポイント | ●安定性 | ●安定性 | ●安定性 | ●安定性 | ●安定性 |
| ●進入スピード | ●進入スピード | ●進入スピード | ●視線 | ●スムーズなターン | |
| ●重心移動 | ●確実性 | ●重心移動 | ●リカバリー | ●確実性 | |
| ●確実性 | ●リカバリー | ●確実性 | ●演出 | ●姿勢 | |
| ●ひじの屈折 | ●視線 | ●ひじの屈折 | ●ソフトな着地 | ||
| ●ひざの屈折 | ●重心移動 | ●ひざの屈折 | ●視線 | ||
| ●視線 | ●抜重 | ●視線 | ●演出 | ||
| ●スムーズさ | ●タイミング | ●スムーズさ | |||
| ●演出 | ●演出 | ●演出 |